【売買関係】民法改正で何が変わった?

2020年04月13日

民法改正

皆さん、こんにちは!

 

住まいのQUESTの大町です('◇')ゞ

 

 

 

突然ですが、令和2年4月1日から不動産業界ではしれっと

 

大きく変化があったのをご存じですか?

 

実は、売買・賃貸共に、約120年ぶりに「民法改正」というものがありました。

 

これにより、今まで当たり前とされていた契約内容の細かい部分が

 

大幅に変えられる事になりましたので、

 

要チェックポイントとしてご紹介させていただきます(*^-^*)

 

 

 

 

まず、今回は「売買編」第一回目として、

 

「契約不適合責任」ついてお話させていただきます。

 

 

売買契約を行った事がある方はもちろん、ない方でも

 

少し聞いた事があるのではないかと思うのですが、

 

今まで売買契約書には至る箇所に「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)

 

という言葉が使われていました。

 

 

 

「瑕疵担保責任」とは、売買契約請負契約の履行において、引き渡された目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合に、売り主・請負人が買い主・注文者に対して負うこととなる責任といいう意味なんですが、

 

 

 

つまり、「家を売る人(業者など)の責任」の事ですね。

 

これが最低限あるから、買う人は安心してお家を買う事が出来ていたのですが、

 

これが民法改正により、なくなっちゃいました。

 

その代わりに、出来上がったのが、今回ご紹介する「契約不適合責任」です。

 

「けいやくふてきごうせきにん」と読みます。

 

 

ついでに、

「契約不適合責任」とは、売買契約や請負契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主・請負人が買主・注文者に対して負うこととなる責任。 債務不履行により生じる責任のひとつである。

 

 

 

ん?ほとんど同じ(笑)そう、説明としては、ほとんど変わらないんです。

 

細かい事言えば、全然違うんですが、その内容はまた追々。。

 

改正前の「瑕疵担保責任」と比べると、

 

売主さんは責任の範囲が広がってしまった印象です。

 

また、私達・業者側からしても責任の範囲が広がり、参照する資料がまた増えたという印象。

(トホホ・・・。)

 

逆に、買主さんからすると、保証の範囲が増えた印象なので、

 

これから購入を検討する方には朗報?なのかもしれません(*^-^*)

 

 

 

そもそも、今回の民法改正、何故行われたのかというと、

 

①判例の蓄積を取り入れる

②分かりやすい文言にする

③社会経済の変化に対応さうる

④国際的な取引ルールとの適合性を図る

 

といった理由から行われました。

 

時代に合わせた適切なアップデートという事ですね!

 

 

だから、契約内容が理解しやすくなったのかと言えば、やはり難しい事は難しいんですが、

 

契約不適合責任に変わった事で買主さんの保護対象が増えた

 

と思ってもらえたら、今のところOKです(^^)/

 

とどのつまり、「購入しやすい時代キターーーーーー」って感じです。

 

ぜひご検討ください(笑)

 

では、今回はここまで!

 

次回をお楽しみに<(_ _)>